国際運転免許証についてlicense
国際運転免許証について


外国の免許をお持ちの方が、日本で運転する際には「国際免許証」が必要です。
次のいずれかの免許証を所持している必要があります。

- 1. 通常の国内運転免許証(日本国内在住者)
- 2. 国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき
発行された型式のもの - 3. 外国運転免許証
(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)
+日本語による翻訳文 - 4. 在日米軍個人車両操縦許可書(SOFA)+米軍ID
国際運転免許証で運転する場合

- ジュネーブ条約(1949)加盟国の国際運転免許証とパスポートの同時提示が必要です。
ただし、ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。 - 国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
※詳細については下記のウェブサイトをご覧ください。
外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには(警視庁HP)
ジュネーブ条約締約国一覧(警視庁HP)
※ただし、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。
- 日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の3項目を同時に満たしていなければなりません。
- ①連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。
(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
※日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。 - ②国際運転免許証の有効期限
国際運転免許証の有効期限は発行から1年間です。①②の条件を同時に満たしている期間が運転可能です。 - ③パスポートの日本国上陸年月日の証印
「自動化ゲート」にて出入国される方は、ゲート通過時に職員に申し出て、出入国スタンプを押してもらってください。スタンプがない場合、帰国日/再上陸日が確認できないため、車の貸し出しはできません。
外国運転免許証で運転する場合

外国運転免許証+日本語翻訳文+パスポートのご提示が必要となります。
- スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能です。
「外国運転免許証」「日本語翻訳文」「運転者のパスポート」を合わせて、ご持参ください。 - 日本語による翻訳文の発行
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。
JAFに関しては以下のページをご確認ください。
台湾はJAFまたは台湾日本関係協会が発行した翻訳文が必要です。
運転免許証翻訳文 申請サイト
- 外国運転免許証の有効期間について
有効期間は日本に上陸した日から1年間または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間になります。
ただし、住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認または再入国の許可を受けて日本から出国し、3ヶ月未満のうちに再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は運転可能期間の起算日になりません。
※詳細については下記のウェブサイトをご覧ください。
政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには(警視庁HP)
運転できる車
運転できる車両区分B、C、Dの該当する箇所にスタンプがあることをご確認ください。
- B:普通車(9人乗り以下)
- C:大型貨物車(車両総重量3.5t以上)
- D:大型乗用車(10人乗り以上)

